ご寄付のお願いと寄附金等の免税措置のご案内
当法人は、角膜疾患の患者様が角膜移植により光を取り戻すことができるよう献眼並びに角膜移植の普及啓発の「眼球のあっせん等に関する事業」と「眼の衛生に関する事業」を行っております。一人でも多くの角膜疾患の方が光を取り戻すことができるようこれらの事業をさらに促進し、円滑にするためには、財政的な基盤の強化が急務であります。 本会の事業目的及び趣旨にご理解とご賛同を頂きまして、各位の格別なご支援を賜りますようお願い申し上げます。
寄附趣意書
尚、当法人に頂きましたご寄附につきましては、金額により以下の税制上の免税措置を受けることができます。※申告の詳細につきましては税務署もしくは税理士の方へお問い合わせください。
個人所得税の免税措置について
個人所得税の免税措置については、「税額控除制度」か「所得控除制度」のうち、どちらか控除額が大きくなる方を選択して申請していただくこととなります。■税額控除制度
次の算式により算出された金額が「寄附金控除」として、所得税から控除されます。
領収証と併せてお送りする「税額控除に係る証明の写し」も併せて提出してください。
(寄付金合計額(※1)-2,000円)×40%=控除額(※2)
※1 寄付金額が総所得金額の40%を超える場合には、40%に相当する額が限度となります
※2 控除額は100円未満の端数は切捨てとなり、また、所得税額の25%が限度となります
■所得控除制度
次の算式により算出された額が「寄附金控除」として、所得から控除されます。
寄附金額-2,000円=控除額(所得金額の40%限度)
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個人住民税の免税措置について
富山県に在住の方が当法人にご寄附された場合、個人住民税の免税措置を受けることができます。詳しくは、以下の「個人住民税の寄附金税額控除についてのお知らせ」をご覧ください。個人住民税の寄附金税額控除についてのお知らせ
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法人所得税の免税措置について
当法人に対して支出した寄附金については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。(所得金額の5%+資本金額等の金額の0.25%)×1/2を限度として損金算入